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保険商品「Resta(リスタ)」について、よりいっそうご理解いただけるよう、さまざまなご質問にお答えしております。ご契約いただく前に、ぜひチェックしてみてください。 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日公布)が平成18年4月1日から施行され、新たに「少額短期保険業制度」が導入されました。少額短期保険業者は、一定事業規模の範囲内において、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険引受けのみを行う事業者をいいます。この制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた、いわゆる無認可共済を規制の対象とすることです。引受会社であるSBIリスタ少額短期保険は、新規の少額短期保険業者として内閣総理大臣の登録を受けており、無認可共済や特定団体との関係はございません。
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引受会社であるSBIリスタ少額短期保険は、関東大震災と同規模の地震が発生した場合にも、保険金支払いに支障が生じないよう、S&P社におけるA-(シングルAマイナス)もしくはそれと同等以上の財務格付けを有する再保険会社との間で、確実かつ十分な再保険契約を手配しています。
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SBIリスタ少額短期保険のソルベンシーマージン比率(保険金の支払い能力の充実状況が適当かどうかを判断する指標)は、少額短期保険業者として法律上求められる200%を大幅に超えており、財務の安全性と流動性に万全を期しております。
地震保険は、建物や家財などの固定資産の損失を補償するものですが、「Resta(リスタ)」は、「被災後の生活再建費用」を補償するものです。契約方法に関して、地震保険が火災保険の付帯契約であることを条件としている一方で、「Resta(リスタ)」は、火災保険の契約を条件としておりません。また、地震保険とは異なり、保険金額(補償額)は建物の時価額と一切関係なく、世帯人数に応じてのみ保険金額(補償額)をご選択いただけます。
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「り災証明書」とは、地震により被害を受けた家屋について、被害の程度を「全壊」「大規模半壊」「半壊」で判断し証明するもので、各地方自治体から発行されます。
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保険契約時に、構造設計上、耐震強度偽装のあることが公になっていなかった場合、かつその事実を契約者ご本人が知り得なかった場合については、通常の支払い基準に基づいて保険金をお支払いいたします。
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昭和56年6月1日の建築基準法施行令改正によって定められた耐震基準をいいます。新耐震基準を満たす要件としては、昭和56年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物であること、または新耐震基準を満たす「耐震基準適合証明書※」を受けている建物であることです。
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※ 昭和56年以前の建物であっても、「新耐震基準」と同レベルの耐震性を備えた設計施工である場合や、耐震改修工事などによって耐震性能を高めている場合は、新耐震基準を満たしていることもあります。
地震被災後の生活再建費用は、お住まいの地域、家の大きさ、住宅ローンの有無などさまざまな要因が影響しますが、お住まいに生活する人の数、すなわち世帯人数によって最も大きく左右されます。「Resta(リスタ)」は、この世帯人数に着目することで、実際に必要とされる生活再建費用に即した補償額を、お客様に選択いただく商品設計になっております。
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地震により、保険証券等が紛失・焼失した場合に備え、保険証券に「地震あんしん携帯カード」が付帯されておりますので、お財布などに携帯していただくことをおすすめします。万一、保険証券等または「地震あんしん携帯カード」がない場合にも、お客様の本人確認と契約情報の照合により、保険金をお支払いすることができます。また、「Resta(リスタ)」の特徴として、保険金請求時にお取り寄せいただく資料を、原則として、市区町村役場 等で入手可能なものに限定していますので、地震後の混乱時にも、スムーズに保険金をご請求いただけます。
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登記簿上の名義が分かれている場合には、それぞれの世帯で加入いただくことができます。
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たとえば、お父さん夫婦(2人)と息子家族(4人)なら、お父さんがご契約者となりDタイプ(全壊時:500万円)、息子さんがご契約者となりBタイプ(全壊時:700万円)に同時にご加入いただけます。
登記簿の名義がお父さんまたは息子さんのいずれか一人の場合は、お父さんまたは息子さんのいずれか1人がご契約者となりAタイプ(全壊時:900万円)にご加入いただけます。
保険期間の途中で世帯人数が減少した場合、お知らせいただけますと、タイプを変更いただけます。ただし、保険期間の途中で世帯人数が増加された場合は、次回更新時まで同じタイプのままとなります。 毎年更新時に、世帯人数に変更がないかどうか確認させていただきますので、その際に必ずお知らせください。 なお、更新時に世帯人数が減っていた場合にお知らせいただけませんと、保険金のお支払額が削減されることがございますので、ご注意ください。
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保険期間の途中であっても保険料は1年分必要となります。例えば年払いの場合には最初に1年分の保険料をいただいていますので、返金はございません。月払いの場合は受け取っていただく保険金から残り期間の保険料を差し引いて保険金を受け取っていただくことになります。
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もちろん、これから先どれ程の地震がどこで起きるかは誰にも分かりません。逆に言うとだから保険が必要なのかもしれません。ただ、地域によって異なりますが、その確率は非常に大きいところがあります。
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こちらの資料をご覧下さい。http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/4330.html
県庁所在地別・北海道支庁別に30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率です。
ちなみに、当代理店のある三重県の津市は全国で3番目にその確率が高い(59.90%)地域です。
日本における自然災害(大雨・台風)・事故等の30年以内に起こる確率の1位が交通事故ですが、
その確率はわずか24%です。
つまり、30年以内にその約2.5倍の確率で三重県の津市には震度6弱以上の地震が発生するということです。絶対でありませんが、ご自身でご判断いただければと思います。
耐震改修によって新耐震基準を満たしていればご加入いただけます。
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『耐震基準適合証明書』の写しがなくても、新耐震基準で新築された場合、耐震補強工事により新耐震基準をみたしていれば、『耐震基準適合証明書』の写しがなくてもSBIリスタ少額短期保険が認める資料を提出することでご加入いただける場合もございます。ご相談下さい。
翌月に2か月分の請求がかかります。その際に2か月分の引落ができれば契約は有効に継続します。
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ただ、2ヵ月分の引き落としができなかった場合には1回目の引き落としができなかった日に遡って解除となることがあります。 つまり、その期間の地震被害については保険金を受け取っていただけませんので、ご注意下さい。
Restaの保険料は 地震保険料控除の対象ではありません。
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ご安心下さい。
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り災証明書に全壊の記載があればRestaからも補償額の全額を受け取っていただけます。
地震による被害は火災による被害のように数件のみが被害を受けるのではなく、大規模に損害が発生することが考えられます。SBIリスタ少額短期保険ではそういった場合でもご契約者にまちがいなく保険金を受け取っていただくために、大規模な損害に対する準備として再保険会社から保険金を受け取れる仕組みにしています。これが再保険です。つまり、お客様に受け取っていただく保険金は再保険会社からの保険金で賄うことができます。しかも、再保険会社も1社ではなく複数の保険会社と再保険契約を結んでいますので、その契約自体についてもリスク分散ができています。さらに契約する再保険会社においてはS&P社におけるA‐(シングルAマイナス)以上の財務格付けを有しています。