新しいタイプの地震保険「Resta(リスタ)」 販売代理店「有限会社アイエヌシーエス」

 
 
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  地震被災者のための生活再建費用保険「リスタ」

認定基準・契約タイプ

 

【取扱代理店】
新地震費用保険リスタは「有限会社アイエヌシーエス」にお任せください

保険代理店「有限会社アイエヌシーエス」
有限会社
アイエヌシーエス

〒514-1112
三重県津市久居小野辺町2008−10 (東さくらが丘 ひだまり公園前)

Tel 059-254-4515  
Fax 059-255-4544
 
会社案内
勧誘方針
個人情報保護指針
 
 
 
地震被災者のための生活再建費用保険「Resta(リスタ)」 <Resta(リスタ)>はお住まいの建物やお持ちの家財の価額に一切 関係なく、お客様の世帯人数に応じて補償額が決まります。非常にシンプルで分かりやすい保険です。

認定基準

1. 全壊

住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、または、住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの。

具体的には、
  • 住宅の損壊、焼失、もしくは流失した部分の床面積が、住宅の床面積の70%以上のもの。
  • 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の50%以上に達した程度のもの。

2. 大規模半壊

半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に 規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を 行わなければ、当該住宅に居住することが困難であると認められるもの。

具体的には、
  • 損壊部分がその住宅の床面積の50%以上70%未満のもの。
  • 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の40%以上50%未満のもの。

3. 半壊

住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。
(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの。)

具体的には、
  • 損壊部分がその住宅の床面積の20%以上50%未満のもの。
  • 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の20%以上40%未満のもの。

■「一部損」の取扱いについてのご注意

地震保険で保険金支払いの対象となる一部損については、「Resta(リスタ)」では、保険金支払いの対象外となりますのでご注意ください。「Resta(リスタ)」は、被災前の住居で被災後に継続して生活することが困難な被災者の生活再建費用を補償することを目的としているため、軽微な被害とされる一部損については補償の対象外としております。

■保険金をお支払いできない主な場合

1. お客様、お客様と生計を一にする親族、保険金の受取人またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
3. 核燃料物質(使用燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
4. 保険期間が始まった後であっても、この保険契約の保険料を領収する前に生じた地震等による損害(ただし、口座振替年払い特約または口座振替月払い特約が付帯されている場合は、この限りではありません。)

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契約タイプ

ご加入タイプは以下からお選びください。

保険金額タイプ Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ Eタイプ
保険金額
全壊の場合の 900万円 700万円 600万円 500万円 300万円
大規模半壊の場合の 450万円 350万円 300万円 250万円 150万円
半壊の場合の 150万円 116.7万円 100万円 83.3万円 50万円
世帯数         1人世帯
      2人世帯
    3人世帯
  4人世帯
5人以上世帯

※世帯人数の数え方「お客様」および「お客様のお住まいに同居する方」の合計人数をいいます。単身赴任や就学のため、一時的に同居していない生計を一にする親族は、世帯人数に含めることができます。また、お客様の親族でない方であっても、お客様のお住まいに同居している事実があれば、その方を世帯人数に含めることができます。申込書に世帯人数としてお客様が告げた人数が、上述する世帯人数よりも多い場合は、当該世帯人数に応じ、保険証券等に記載される保険金額から減額して保険金をお支払いすることがありますので、ご注意ください。

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