1. 全壊
住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、または、住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの。
具体的には、
- 住宅の損壊、焼失、もしくは流失した部分の床面積が、住宅の床面積の70%以上のもの。
- 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の50%以上に達した程度のもの。
2. 大規模半壊
半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に
規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を
行わなければ、当該住宅に居住することが困難であると認められるもの。
具体的には、
- 損壊部分がその住宅の床面積の50%以上70%未満のもの。
- 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の40%以上50%未満のもの。
3. 半壊
住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。
(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの。)
具体的には、
- 損壊部分がその住宅の床面積の20%以上50%未満のもの。
- 住宅の主要な構成要素の経済的被害が、住宅全体の20%以上40%未満のもの。
■「一部損」の取扱いについてのご注意
地震保険で保険金支払いの対象となる一部損については、「Resta(リスタ)」では、保険金支払いの対象外となりますのでご注意ください。「Resta(リスタ)」は、被災前の住居で被災後に継続して生活することが困難な被災者の生活再建費用を補償することを目的としているため、軽微な被害とされる一部損については補償の対象外としております。
■保険金をお支払いできない主な場合
1. お客様、お客様と生計を一にする親族、保険金の受取人またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
2.
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
3.
核燃料物質(使用燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
4.
保険期間が始まった後であっても、この保険契約の保険料を領収する前に生じた地震等による損害(ただし、口座振替年払い特約または口座振替月払い特約が付帯されている場合は、この限りではありません。)
